各施設のご案内
利用料金
曜日 | 時間 | 本番 100% |
準備・片付 30% |
リハーサル 50% |
---|---|---|---|---|
平日 | 午前/9時〜12時 | 10,220(6,160) | 3,060(1,840) | 5,110(3,070) |
午後/13時〜17時 | 15,400(9,240) | 4,620(2,770) | 7,700(4,620) | |
夜間/18時〜22時 | 20,560(12,320) | 6,160(3,690) | 10,280(6,150) | |
全日/9時~22時 | 41,580(24,960) | 12,470(7,480) | 20,790(12,470) | |
土日 ・ 祝祭日 |
午前/9時〜12時 | 12,860(7,700) | 3,850(2,300) | 6,430(3,840) |
午後/13時〜17時 | 19,240(11,540) | 5,770(3,460) | 9,620(5,760) | |
夜間/18時〜22時 | 25,740(15,400) | 7,720(4,610) | 12,870(7,690) | |
全日/9時~22時 | 52,020(31,240) | 15,600(9,360) | 26,010(15,610) |
※ホワイエ、前室を含んだ料金です。
※( )内は、特別使用料です。
■控室
時間帯 | 控室 大 15名 |
控室 中 10名 |
控室 小 4名 |
---|---|---|---|
午前 9時〜12時 |
660 | 440 | 440 |
午後 13時〜17時 |
1,100 | 660 | 660 |
夜間 18時〜22時 |
1,420 | 880 | 880 |
全日 9時〜22時 |
2,860 | 1,760 | 1,760 |
※特別使用について
1. 特別使用とは以下の目的を持ち、入場料金その他これに類するものを徴収しない場合に適用されます。
(ア)市内の体育協会等がおこなう社会体育活動であって、市民を対象とするもの
(イ)市内の文化協会等がおこなう社会教育活動であって、市民を対象とするもの
(ウ)市内に所在する小中学校、及び高等学校等がおこなう学校の行事であって、児童等を対象とするもの
(エ)市内に所在する社会福祉法人又は社会福祉に関する事業を主たる目的とする団体がおこなう社会福祉に関する事業であって、教育委員会が適当と認めたもの
2. リハーサルに利用する場合の利用料金は、専用利用に係る利用料金の100分の50に相当する額とし、準備等に利用する場合の利用料金は、専用利用に係る利用料金の100分の30に相当する額とします。
■入場料・会費等を徴収する場合
曜日 | 時間 | 千円未満 110% |
2千円未満 120% |
3千円未満 130% |
5千円未満 150% |
7千円未満 170% |
7千円以上 200% |
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平日 | 午前/9時〜12時 | 11,240 | 12,260 | 13,280 | 15,330 | 17,370 | 20,440 |
午後/13時〜17時 | 16,940 | 18,480 | 20,020 | 23,100 | 26,180 | 30,800 | |
夜間/18時〜22時 | 22,610 | 24,670 | 26,720 | 30,840 | 34,950 | 41,120 | |
全日/9時〜22時 | 45,730 | 49,890 | 54,050 | 62,370 | 70,680 | 83,160 | |
土日 ・ 祝祭日 |
午前/9時〜12時 | 14,140 | 15,430 | 16,710 | 19,290 | 21,860 | 25,720 |
午後/13時〜17時 | 21,160 | 23,080 | 25,010 | 28,860 | 32,700 | 38,480 | |
夜間/18時〜22時 | 28,310 | 30,880 | 33,460 | 38,610 | 43,750 | 51,480 | |
全日/9時〜22時 | 57,220 | 62,420 | 67,620 | 78,030 | 88,430 | 104,040 |
1. 入場料金その他これに類するものを徴収する場合の利用料金は、利用料金の額に、下に掲げる割合を乗じて得た額を加算します。なお、入場料金とその他これに類するものに段階があるときは、最高額を基準とします。
2. 商品の宣伝、展示即売等を目的として利用する場合の利用料金は、利用料金の額に100分の40を乗じて得た額を加算します。
3. リハーサルに利用する場合の利用料金は、利用料金の100分の50に相当する額とし、準備等に利用する場合の利用料金は、専用利用に係る利用料金の100分の30に相当する額とします。
4. 開場時間から専用利用に係る利用料金とします。
5. 会費を徴収するもの、会員制度により会員を招待する場合の利用料金は、利用料金の額に100分の20を乗じて得た額を加算します。
入場料金その他これに類するもの | 割合 |
---|---|
1,000円未満 | 100分の10 |
1,000円以上2,000円未満 | 100分の20 |
2,000円以上3,000円未満 | 100分の30 |
3,000円以上5,000円未満 | 100分の50 |
5,000円以上7,000円未満 | 100分の70 |
7,000円以上 | 100分の100 |